年末調整で少しでもお金を取り戻そう!!
年末調整とは、多く払い過ぎた税金を取り戻せる制度です。
払い過ぎた税金を取り戻すには正しい控除額を理解しましょう。
控除には、どのような種類があるのか?気になるところ。
まずは、合計所得額の計算式
合計所得金額=
給与収入金額-給与所得控除額
※令和二年以降
給与収入金額の給与所得控除額
1,625,000円まで
給与所得控除額55万円
1,625,001円から1,800,000円まで
給与収入金額✕40%-10万円
1,800,001円から3,600,000円まで
給与収入金額✕30%+8万円
3,600,001円から6,600,000円まで
給与収入金額✕20%+44万円
6,600,001円から8,500,000円まで
給与収入金額✕10%+110万円
8,500,001円以上
195万円(上限)
基礎控除
納税者本人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
配偶者控除(老人控除対象配偶者は、70歳以上)
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以内。
配偶者が以下の条件を満たす場合
・民法の規定による配偶者である。
※内縁関係の人は、ダメ
・納税者と生計を一にしている。
・年間の合計所得金額が48万円以下
(48万円超の場合は、配偶者特別控除へ)
※給与のみの場合は、給与収入が103万円以下
納税者の合計所得金額900万円以下
配偶者控除:38万円
老人控除対象配偶者:48万円
納税者の合計所得金額900万円超950万円以下
配偶者控除:26万円
老人控除対象配偶者:32万円
納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者控除:13万円
老人控除対象配偶者:16万円
配偶者特別控除
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以内。
配偶者が以下の条件を満たす場合
・民法の規定による配偶者である。
※内縁関係の人は、ダメ
・納税者と生計を一にしている。
・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下
※給与のみの場合は、給与収入が103万円超201.6万円以下
配偶者の合計所得金額48万円超95万円以下
納税者の合計所得金額が
900万円以下:38万円
900万円超950万円以下:26万円
950万円超1,000万円以下:13万円
配偶者の合計所得金額95万円超100万円以下
納税者の合計所得金額が
900万円以下:36万円
900万円超950万円以下:24万円
950万円超1,000万円以下:12万円
配偶者の合計所得金額100万円超105万円以下
納税者の合計所得金額が
900万円以下:31万円
900万円超950万円以下:21万円
950万円超1,000万円以下:11万円
配偶者の合計所得金額105万円超110万円以下
納税者の合計所得金額が
900万円以下:26万円
900万円超950万円以下:18万円
950万円超1,000万円以下:9万円
配偶者の合計所得金額110万円超115万円以下
納税者の合計所得金額が
900万円以下:21万円
900万円超950万円以下:14万円
950万円超1,000万円以下:7万円
配偶者の合計所得金額115万円超120万円以下
納税者の合計所得金額が
900万円以下:16万円
900万円超950万円以下:11万円
950万円超1,000万円以下:6万円
配偶者の合計所得金額120万円超125万円以下
納税者の合計所得金額が
900万円以下:11万円
900万円超950万円以下:8万円
950万円超1,000万円以下:4万円
配偶者の合計所得金額125万円超130万円以下
納税者の合計所得金額が
900万円以下:6万円
900万円超950万円以下:4万円
950万円超1,000万円以下:2万円
配偶者の合計所得金額130万円超133万円以下
納税者の合計所得金額が
900万円以下:3万円
900万円超950万円以下:2万円
950万円超1,000万円以下:1万円
配偶者の合計所得金額133万円超
納税者の合計所得金額が
900万円以下:0円
900万円超950万円以下:0円
950万円超1,000万円以下:0円
扶養控除
給与収入が103万円以下である16歳以上の扶養親族/控除額は1人あたり38万円
特定の要件に該当する場合の控除額
・19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当すれば扶養控除額は、63万円
・同居している扶養親族が70歳以上であれば、58万円
・同居していない70歳以上の扶養親族がいれば、48万円
※住民税については、16歳未満の扶養親族が居る場合は『非課税限度額』と言う特別な制度あり。扶養控除等申告書に記入が必要。
生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の支払った保険料に基づき適用される控除。※最大12万円
※年末調整の申請用紙に、その年の計算方法が記載されています。
地震保険料控除
支払った地震保険料や、経過措置対象となる長期損害保険料が控除対象。※最大5万円
※年末調整の申請用紙に、その年の計算方法が記載されています。
社会保険料控除
1年間に支払った健康保険料や介護保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料などが控除されます。
納税者本人の保険料だけでなく、扶養している家族の分も合計して控除されます。
障害者控除
納税者本人に障害がある場合だけでなく、配偶者や扶養親族に障害がある場合にも適用される控除。
・控除額は、原則として27万円。
・特別障害に該当した場合は、40万円
・特別障害者が同居している場合は、75万円
※特別障害に該当するかどうかの基準は、障害等級や指定医の判定などによります。
※障害者控除には年齢制限がありません。16歳未満の扶養親族がいた場合にも控除対象となります。
ひとり親控除、寡婦控除
原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていない。
または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人。
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない。
・その年の総所得金額等が48万円以下で、生計を一にする子供がいる。
・合計所得金額が、500万円以下。
ひとり親控除(男女を問わない/生計をーにする子供がいる):35万円
寡婦控除(女性のみ/扶養親族がいる):27万円
勤労学生控除
働く学生のための特別な所得控除 一律27万円
アルバイト収入が130万円以下(合計所得金額75万円+基礎控除額55万円)であれば、所得税はかからない
勤労学生のアルバイト収入が103万円を超えると、親の扶養控除は適用されない
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法で定められた掛金を支払った場合に受けることのできる控除。
該当する掛金には、以下の3種類があります。
・小規模企業共済法の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した共済契約の掛金
・確定拠出年金法で規定されている企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金
・地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金
※小規模企業共済等掛金控除に上限額はなく、その年に支払った金額すべてが控除されます。
まとめ
共働きの家庭では、生命保険料控除等を夫婦でうまく振り分けてお金を取り戻しましょう。
やり方次第で、数万円から十万円超も可能です。

2018年12月からIPO(新規公開株)、2019年1月から仮想通貨、2020年9月からFX(外国為替証拠金取引)を始める。
2021年5月から仮想通貨ETH(イーサリアム)のマイニングを開始。
IPOは、年間3回から5回当選。
仮想通貨の最大含み益は、600万円オーバー(まだ利確してません)。
FXは、開始5ヶ月で5万円→220万円達成。
マイニングは、もうすぐ6桁のプラス。
個人で稼ぎ、
自由な時間を増やし、
出来るだけ長く、
家族と過ごしたいを目指しています。
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